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多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994
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510
結婚生活1もしくは夫婦生活1の終りにおける(両性間の)関係の終了2は婚姻の解消3、つまり配偶者の地位から発生するところのあらゆる法的義務の終了を意味し、それには新たな婚姻への法的障害の除去も含まれている。もし婚姻が配偶者の死亡によって解消された場合、生存している配偶者は、男性の場合は寡夫(男やもめ)4、女性の場合は寡婦(やもめ)5と呼ばれる。死別者6とは、寡婦もしくは寡夫の状態7にある人を指す。
511
離婚1が制度として認められている社会においては、婚姻の解消(510-3)は配偶者のどちらか一方に離婚許可の判決2が与えられた場合に成立する。国によっては、配偶者のうち一方がもう一方に離縁される3ことによって離婚が成立する場合がある。離婚による婚姻の解消を経験した人を離別者4と呼ぶ。フランス語で離婚した男女を指す用語のdivorcé5
(男性)とdivorcée6(女性)は、時には英語でも用いられる。ただし男性形のdivorcéを使うことは稀である。
1.離婚divorce(名) ; 離婚するdivorce(動)。
512
国によっては、婚姻の非解消1の原則が法または慣習によって支持されており、離婚(511-1)は認められていない。そのような社会制度の下では、配偶者(501-5)のどちらか一方が死亡することによってのみ婚姻の解消(510-3)は可能である。しかしながら、どのような法体系の下でも、性格の不一致や不仲による配偶者間の別居2は起こりうる。別居は、合意の上での、もしくは配偶者のどちらか一方がもう一方を遺棄4した結果としての、事実上の別居3という形をとることもあり、また法的別居5の形をとることもある。法的別居によって、夫婦は同居を含む義務から免れるが、しかし新たな婚姻の契約を結ぶことは許されない。別居によって婚姻が破綻している者を別居者6と呼ぶ。法的には解消されていないが配偶者同士が別居している状態を、婚姻の破綻7という。
513
婚姻無効の判決1とは、婚礼が執り行なわれたにもかかわらず、合法的な結婚2(つまり婚姻)が存在しなかったという宣言が法廷によってなされることを指す。解消された婚姻3という表現は、たとえ法的に婚姻が解消されていなくとも、婚姻の無効や法的別居が認められている場合にもしばしば用いられる。しかしこのような場合には、(両性間の)関係の終了(510-2)という表現の方が、婚姻の解消という表現より適切であり、またこの関係の終了という用語は、婚姻以外の男女間の結びつきに当てはめることができる。
514
法的見地からみて、法もしくは慣習により定められた結婚の契約を結ぶための条件を満たす者はすべて、結婚可能である1という。そして結婚可能人口2とはこのような状態にある者たちから成る。結婚不可能人口3とは、その反対に、法もしくは慣習により結婚の契約を結ぶことが許されていない人々から成る。しかしながら、結婚市場4、すなわち配偶者選択6が行なわれる集団は結婚可能な者すべてを含むわけではない。結婚候補者7とは、健康上あるいはその他の理由により一時的にせよ結婚市場から除外されていない人たちのみを指す。死別者もしくは離別者は新たに結婚することができ、したがって初婚8と二度目以上の結婚、つまり再婚9とは区別される。婚姻回数10は配偶者間で異なる場合があるため、“初婚”という用語は、それが新郎(501-6*)に適用されるのか、それとも新婦(501-7*)に適用されるのか、もしくは両方に当てはまるのかを明確にしなければ、その意味は曖昧である。特別にそう明示されていなければ、初婚は通常未婚男子(515-3)と未婚女子(515-4)との間の結婚を指す。
- 9. 再婚remarriage (名); 再婚するremarry(動); 再婚のremarried(形)。
515
人口は配偶関係1によって異なる集団に区分される。未婚2者、つまり未婚男子3と未婚女子4は、一度も結婚したことがない人を指す。彼らはまた未婚2層とも呼ばれる。有配偶者5、つまり有配偶男子6と有配偶女子7は結婚しており、そしてその婚姻が解消して(513-3)いない人たちを指す。未婚者を除いた残りの人口をまとめて既婚者8と呼ぶ。
- 2. 同義語に独身celibacy(名)という用語がある。形容詞は独身のcelibateであり、未婚の状態を指す。
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